自社駐車場に太陽光発電設備設置
2013/9/13
自社の駐車場の車が止まっていない通行スペースに鉄骨の柱を建て、屋根瓦の代わりに太陽光パネル168枚を並べて、8月より出力約40KWの発電を開始しました。
発電設備を駐車している上に設置すると、建築基準法上の「工作物」扱いとなり市当局の確認申請が必要となります。しかし、通行スペース上では建築基準法の「規定運用外」となり、確認申請の手続きが不要となります。手軽に導入できるので、空いている土地スペースの有効活用として普及されていく事が望まれます。
建通新聞掲載記事
中日新聞掲載記事